税制上の優遇措置
税制上の優遇措置
本法人は特定公益増進法人です。内閣総理大臣より「公益財団法人」として認定(府益担第1090号)を受けておりますので、本法人への寄付金には特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が適用され、所得税・法人税の控除が受けられます。
また、個人の寄付については、内閣府より、税額控除制度の適用も認められております。(府益担第4647号)
税制上の優遇措置を受けるためには、「寄付金領収書」および、「公益財団法人に係る認定書」または「税額控除に係る証明書」が必要となります。これらの書類については、寄付金のご入金が確認され次第お送りいたします。
寄付者が個人の場合(所得税・住民税)
所得税
個人の方の本法人への寄付金については、所得控除制度と税額控除制度の選択制です。いずれか有利な方を、ご自身でお選びください。
- 所得控除制度を選択した場合
- 確定申告に際しては、以下の書類を所轄の税務署にご提出ください。
1) 寄付金領収書
2) 公益財団法人に係る認定書 - 税額控除制度を選択した場合
- 確定申告に際しては、以下の書類を所轄の税務署にご提出ください。
1) 寄付金領収書
2) 税額控除に係る証明書
所得控除と税額控除の仕組み
1.所得控除
所得金額から寄付金控除額を差し引いたものに、税率をかけて求める。税率適用前の所得から控除する仕組み。
寄付金控除額 = (特定寄付金額の合計額(総所得金額の40%を限度)) - 2,000円
2.税額控除
税額から寄付金控除額を、直接差し引いて求める。税率適用後の算出税額から控除する仕組み。
税額控除額(所得税額の25%を限度) = (税額控除対象寄付金(総所得金額の40%を限度) - 2,000円) × 40%
1万円を寄付した場合の例
1.所得控除の場合の課税額
(課税対象所得額 - (10,000円 - 2,000円)) × それぞれの課税率
2.税額控除額
(10,000円 - 2,000円) × 40% = 3,200円
住民税
お住まいの都道府県・市区町村の条例により、本法人が税控除できる団体として指定されている場合には、個人住民税において寄付金免税控除を受けることができます。(東京都は条例により指定)
寄付者が会社等一般法人の場合(法人税)
一般寄付金とは別枠で、一定限度までの金額を別途損金に算入できます。以下の書類をご利用ください。
1) 寄付金領収書
2) 公益財団法人に係る証明書